紙で受領した領収書や請求書などのスキャンデータをStyleflowの申請データに添付する形でスキャナ保存制度に対応することが可能です。
ただし、要件を満たすために以下の対応が必要となりますのでご確認ください。
Styleflowの設定
- 申請書類への必要事項の入力
スキャンデータ、取引年月日、取引金額、取引先、解像度、階調、大きさ情報など
- 検索項目の設定
取引年月日、取引金額、取引先
設備など
- パソコン、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然・明瞭な状態で出力できる環境の整備
その他の運用
- スキャン後2か月と7営業日以内のStyleflowへのデータ入力・申請
- 入力者等の情報の確認
- スキャンデータと帳簿との相互関連性の保持
- 事務処理規程の備付
※事務処理規程の作成にあたっては、お客様の責任にて適切なご対応をお願いします。
国税庁ホームページに各種規程等のサンプルがございますので、ご確認ください。
- システム関係書類等の備付
Styleflowマニュアル、Styleflowサポートサイト
スキャナ保存制度に必要な要件 |
Styleflowの機能で対応可能な項目 |
お客様での 対応が必要な項目 |
備考 |
入力期間の制限 (最長で概ね約2ヵ月と7営業日以内の入力) |
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一定水準以上の解像度(200dpi以上)による読み取り | ● | ||
カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上) | ● | ||
タイムスタンプの付与または訂正や削除ができないまたは確認ができるシステムへの保存 | ● | ||
解像度及び階調情報の保存 | ● | 令和6年1月1日以後は不要 | |
大きさ情報の保存 | ● | 令和6年1月1日以後は不要 | |
バージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認) | ● | ||
入力者等情報の確認 | ● | 令和6年1月1日以後は不要 | |
適正事務処理要件の備付 | ● | ||
スキャンデータと帳簿との相互関連性の保持 | ● | 令和6年1月1日以後は重要書類に限定 | |
見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備付け | ● | ||
整然・明瞭出力 | ● | ||
電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け | ● | Styleflowマニュアル、Styleflowサポートサイトが該当 | |
検索機能の確保 | ● |
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。