電子データとして受領した取引情報をStyleflowの申請データに添付する形で電子取引制度に対応することが可能です。
ただし、要件を満たすために以下の対応が必要となりますのでご確認ください。
Styleflowの設定
- 申請書類への必要事項の入力
取引年月日、取引金額、取引先
- 検索項目の設定
取引年月日、取引金額、取引先
設備など
- パソコン、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然・明瞭な状態で出力できる環境の整備
その他の運用
- 事務処理規程の備付
※事務処理規程の作成にあたっては、お客様の責任にて適切なご対応をお願いします。
国税庁ホームページに各種規程等のサンプルがございますので、ご確認ください。
- システム関係書類等の備付
Styleflowマニュアル、Styleflowサポートサイト
電子取引制度に必要な要件 |
Styleflowの機能で 対応可能な項目 |
お客様での 対応が必要な項目 |
備考
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電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け | ● | Styleflowマニュアル、Styleflowサポートサイトが該当 | |
見読可能装置の備付け等 | ● | ||
検索機能の確保 | ● | ||
次のいずれかの措置を行う 一 タイムスタンプが付された後の授受 二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して授受及び保存を行う 四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け |
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Styleflowではタイムスタンプの付与やシステム上でのデータの授受ができかねますので、お客様にて訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け等の措置をお願いいたします。 |
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。